労働基準法
附 則
平成五年七月一日法律第七九号
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 労働時間に関する経過措置
平成六年三月三十一日を含む一週間に係る 労働時間については、
この法律による改正後の労働基準法(以下「新労働基準法」という。)第三十二条第一項(新労働基準法第百三十一条第一項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)、
第三十二条の五第一項(新労働基準法第百三十二条第二項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。)、
第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十条、第六十四条の二 並びに第六十六条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際使用者が この法律による改正前の労働基準法(以下「旧労働基準法」という。)第三十二条の二、第三十二条の三 及び旧労働基準法第百三十二条第一項の規定により
読み替えて適用する旧労働基準法第三十二条の四第一項の規定により
労働させることとしている労働者に関しては、
旧労働基準法第三十二条の二の規定に基づく就業規則
その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間、
旧労働基準法第三十二条の三の規定に基づく同条の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条に規定する 労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条において同じ。)による定めをしている旧労働基準法第三十二条の三第二号の清算期間 又は旧労働基準法第百三十二条第一項の規定により
読み替えて適用する旧労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている三箇月以内の一定の期間(以下 この項において「旧労働基準法による 協定等の期間」という。)のうち
平成六年三月三十一日を含む旧労働基準法による 協定等の期間に係る 労働時間については、
新労働基準法第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十二条の三、第三十二条の四第一項(新労働基準法第百三十二条第一項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。第五項において同じ。)、
第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十四条の二 並びに第六十六条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前に使用者が
旧労働基準法第三十八条の二第四項の規定に基づき 同項の協定(この法律の施行の際現に効力を有するものに限る。)で定めた業務は、
当該協定が効力を有する間は、
新労働基準法第三十八条の二第四項の命令で定めた業務とみなす。
平成九年三月三十一日において その労働時間について
新労働基準法第百三十一条第一項の規定により
読み替えて適用する新労働基準法第三十二条第一項(以下 この項 及び次項において「読替え後の新労働基準法第三十二条第一項」という。)の規定が適用されている労働者に関しては、
同日を含む一週間に係る 労働時間については、
読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定の例による。
使用者が 新労働基準法第三十二条の二から 第三十二条の四第一項までの規定により
労働させることとしている労働者であって、
平成九年三月三十一日において その労働時間について
読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定が適用されているものに関しては、
新労働基準法第三十二条の二の規定に基づく就業規則 その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間、
新労働基準法第三十二条の三の規定に基づく同条の協定による定めをしている同条第二号の清算期間
又は新労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第二号の対象期間(以下 この項において「新労働基準法による 協定等の期間」という。)のうち
同日を含む新労働基準法による 協定等の期間に係る 労働時間については、
読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定の例による。
平成九年三月三十一日において その労働時間について
新労働基準法第百三十二条第一項 又は第二項の規定により
読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項 又は第三十二条の五第一項の規定が適用されている労働者に関しては、
同日を含む新労働基準法第百三十二条第一項の規定により
読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている 同項第二号の対象期間を平均し一週間について 又は同日を含む一週間について
使用者が 四十時間を超えて労働させたときにおける その超えた時間(新労働基準法第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働については、
新労働基準法第百三十二条第一項 又は第二項の規定により
読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項 又は第三十二条の五第一項の規定の例による。
# 第三条 @ 有給休暇に関する経過措置
新労働基準法第三十九条第一項 及び第二項の規定は、
六箇月を超えて継続勤務する日が この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である労働者について適用し、
施行日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者については、なお従前の例による。
この場合において、
その雇入れの日が施行日前である労働者に関する
同条第一項 及び第二項の規定の適用については、
同条第一項中「その雇入れの日」とあるのは
「労働基準法 及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日(次項において「施行日」という。)」と、
同条第二項中「一年六箇月」とあるのは
「施行日から起算して一年六箇月」と、
「六箇月を」とあるのは
「施行日から起算して六箇月を」とする。
施行日前の育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)
第二条第一項に規定する 育児休業をした期間については、
新労働基準法第三十九条第七項の規定は、適用しない。
# 第四条 @ 報告等に関する経過措置
この法律の施行前に旧労働基準法第百十条の規定により行政官庁
又は労働基準監督官から 要求のあった報告 又は出頭は、
新労働基準法第百四条の二の規定により行政官庁
又は労働基準監督官が命じた報告 又は出頭とみなす。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為
並びに附則第二条第一項 及び第二項 並びに第三条第一項の規定により
なお従前の例によることとされる事項に係る
この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、
この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。