12項 この法律の施行前に、**改正前**の労働基準法第八十六条の規定により労働者災害補償審査会がした審査 又は仲裁の請求の受理 その他の行為は、改正後の労働基準法第八十六条の規定により労働者災害補償保険審査官がした審査 又は仲裁の請求の受理 その他の行為とみなす。