この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、
各規定につき、政令で定める日から施行する。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
附 則
昭和五一年五月二七日法律第三四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 03時02分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 労働基準法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行の日前にした
同条の規定による改正前の労働基準法の規定に違反する行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。