この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
附 則
昭和五九年一二月二五日法律第八七号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時05分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。