この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
労働基準法
#
昭和二十二年法律第四十九号
#
略称 : 労基法
附 則
昭和五九年一二月二五日法律第八七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 03時02分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十八条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、
この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。