労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

附 則

昭和五九年一二月二五日法律第八七号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時05分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。