この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条中労働基準法第百条の二
及び第百二十条第四号の改正規定
並びに次条第一項、附則第三条 及び附則第十七条(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第四条第三十号の次に一号を加える改正規定 並びに同法第四条第三十二号 及び第三十四号 並びに第九条第一項の改正規定に限る。)の規定公布の日
この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条 及び附則第十九条において同じ。)の施行前に第二条の規定による改正前の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の規定により された処分、手続 その他の行為は、
同条の規定による改正後の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の相当規定により された処分、手続 その他の行為とみなす。
産後六週間を経過する日が
この法律の施行前である女子については、
第二条の規定による
改正後の労働基準法第六十五条第二項の規定は、適用しない。
この法律の施行前に第二条の規定による
改正前の労働基準法第六十五条第二項ただし書の規定により 就業するに至つた女子で、
この法律の施行の際産後六週間を経過していないものについては、
第二条の規定による
改正後の労働基準法第六十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前に解雇された
満十八才以上の女子が帰郷する場合における 旅費の負担については、
なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為
並びに前条第三項 及び第四項の規定により
なお従前の例によることとされる事項に係る
この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、
この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後適当な時期において、
第一条の規定による改正後の雇用の分野における 男女の均等な機会
及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律
及び第二条の規定による改正後の労働基準法第六章の二の規定の施行状況を勘案し、
必要があると認めるときは、
これらの法律の規定について 検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。