労働基準法
附 則
昭和六二年九月二六日法律第九九号
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 労働時間に関する経過措置
昭和六十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第三十二条第一項、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十条、第六十四条の二 及び第六十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。) 第三十二条第二項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく就業規則 その他これに準ずるものによる定めをしている四週間以内の一定の期間のうち昭和六十三年三月三十一日を含む期間に係る労働時間については、新法第三十二条、第三十二条の二、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十四条の二 及び第六十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第三条 @ 年次有給休暇に関する経過措置
この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(新法第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新法第三十九条第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第百三十三条に規定する事業に使用される労働者であつて昭和六十六年四月一日において継続勤務するもののうち、同日において四月一日以外の日が基準日である労働者に係る有給休暇については、同年四月一日から同日後の最初の基準日の前日までの間は、同月一日前において同条の規定により読み替えて適用する新法第三十九条第一項から第三項までの規定の例による。
前項の規定は、新法第百三十三条に規定する事業に使用される労働者であつて昭和六十九年四月一日において継続勤務するものについて準用する。
# 第四条 @ 時効に関する経過措置
この法律の施行前に生じた退職手当の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第二条 及び第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。