この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。
ただし、
第二条 及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、
第三条 並びに附則第十四条から 附則第四十三条まで
及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。
ただし、
第二条 及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、
第三条 並びに附則第十四条から 附則第四十三条まで
及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
事業が数次の請負によつて行なわれる場合における
災害補償であつて、
昭和四十年七月三十一日以前に生じた事故に係るものについては、
前条の規定による改正前の労働基準法第八十七条の規定の例による。
昭和四十一年二月一日前に生じた事由に係る
労働基準法第七十五条から 第七十七条まで、第七十九条 及び第八十条の規定による 災害補償については、
前条の規定による
同法第七十九条 及び第八十四条第一項の規定の
改正にかかわらず、なお従前の例による。
附則第八条第一項の規定により なお効力を有することとされる
第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第十七条から 第十九条の二までの規定により
保険給付の全部 又は一部が支給されない場合において使用者が行なうべき災害補償については、
なお附則第十九条の規定による
改正前の労働基準法第八十四条第一項の規定の例による。