労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

附 則

昭和四七年六月八日法律第五七号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において
政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか
この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。