この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において
政令で定める日から施行する。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
附 則
昭和四七年六月八日法律第五七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 03時02分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、
この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。