労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第三十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

法別表第一第四号第八号第九号第十号第十一号第十三号 及び第十四号に掲げる事業 並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く)については、法第三十四条第二項の規定は、適用しない