労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第三十七条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

使用者は、労働者が次の各号いずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。

一 号

懲役、禁錮 若しくは拘留の刑の執行のため 若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法昭和二十三年法律第百六十八号第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合 若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮 若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合 又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

二 号

少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院 若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合 又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合