休業補償の額の改訂について、第三十八条の四、第三十八条の五、第三十八条の七 及び第三十八条の八の規定により難い場合は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。
労働基準法施行規則
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昭和二十二年厚生省令第二十三号
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略称 : 労基法施行規則
第三十八条の十
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第六十八号による改正