労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第三十八条の十

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

休業補償の額の改訂について、第三十八条の四第三十八条の五第三十八条の七 及び第三十八条の八の規定により難い場合は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。