労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第三十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

法第四十一条第三号の規定による許可は、従事する労働の態様 及び員数について、様式第十四号によつて、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。