法第四十一条第三号の規定による許可は、従事する労働の態様 及び員数について、様式第十四号によつて、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。
労働基準法施行規則
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昭和二十二年厚生省令第二十三号
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略称 : 労基法施行規則
第三十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第六十八号による改正