1項 第二十四条の二の四(第四項ロからニまでを除く。)の規定は、法第四十一条の二第一項の委員会について準用する。この場合において、第二十四条の二の四第四項ホ中 「イからニまで」とあるのは、 「イ」と読み替えるものとする。