労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第三十四条の二の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

第二十四条の二の四第四項ロからニまで除く)の規定は、法第四十一条の二第一項の委員会について準用する。


この場合において、

第二十四条の二の四第四項ホ
イからニまで」とあるのは、
」と

読み替えるものとする。