法第六十条第三項第二号の厚生労働省令で定める時間は、四十八時間とする。
労働基準法施行規則
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昭和二十二年厚生省令第二十三号
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略称 : 労基法施行規則
第三十四条の二の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第六十八号による改正