法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当 及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項 及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一
号
別居手当
二
号
子女教育手当
三
号
住宅手当
四
号
臨時に支払われた賃金
五
号
一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金