労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第二十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当 及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項 及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。

一 号
別居手当
二 号
子女教育手当
三 号
住宅手当
四 号
臨時に支払われた賃金
五 号

一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金