法第三十九条第九項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次に定める方法によつて算定した金額とする。
時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
日によつて定められた賃金については、その金額
週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額
月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
出来高払制 その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制 その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制 その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制 その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額
労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額