労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第二十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

法第三十九条第九項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次に定める方法によつて算定した金額とする。

一 号

時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額

二 号

日によつて定められた賃金については、その金額

三 号

週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額

四 号

月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額

五 号

月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額

六 号

出来高払制 その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制 その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制 その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制 その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額

七 号

労働者の受ける賃金が前各号二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額

○2項

法第三十九条第九項本文の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金 又は前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。

○3項

法第三十九条第九項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、健康保険法大正十一年法律第七十号) 第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする。