第六条の二第一項の規定は前条第二項 及び第三項に規定する労働者の過半数を代表する者について、第六条の二第三項 及び第四項の規定は前条第二項 及び第三項の使用者について、第十二条 及び第十二条の二第一項の規定は前条第二項 及び第三項による定めについて、第十二条の二の二第一項の規定は前条第二項の協定について、第十二条の六の規定は前条第二項の使用者について準用する。
労働基準法施行規則
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昭和二十二年厚生省令第二十三号
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略称 : 労基法施行規則
第二十五条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第六十八号による改正
使用者は、様式第三号の二により、前条第二項の協定を所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。