労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第二十四条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数 及び基準日(第一基準日 及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中 及び当該期間の満了後五年間保存しなければならない。