労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第二十四条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

法第三十八条の二第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。

○2項

法第三十八条の二第二項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議 及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。

○3項

法第三十八条の二第三項の規定による届出は、様式第十二号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。


ただし同条第二項の協定で定める時間が法第三十二条 又は第四十条に規定する労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない。

○4項

使用者は、法第三十八条の二第二項の協定の内容を法第三十六条第一項の規定による届出(労使委員会の決議の届出 及び労働時間等設定改善委員会の決議の届出を除く)に付記して所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出に代えることができる。