労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第二十四条の二の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

法第三十八条の三第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。

○2項

法第三十八条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

一 号

新商品 若しくは新技術の研究開発又は人文科学 若しくは自然科学に関する研究の業務

二 号

情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務

三 号

新聞 若しくは出版の事業における記事の取材 若しくは編集の業務 又は放送法昭和二十五年法律第百三十二号第二条第二十八号に規定する放送番組(以下「放送番組」という。)の制作のための取材 若しくは編集の業務

四 号

衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

五 号

放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー 又はディレクターの業務

六 号

前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

○3項

法第三十八条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

使用者は、法第三十八条の三第一項の規定により労働者を同項第一号に掲げる業務に就かせたときは同項第二号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと 及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

二 号

前号の同意の撤回に関する手続

三 号

法第三十八条の三第一項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議 及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め

四 号

使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中 及び当該有効期間の満了後五年間保存すること。

法第三十八条の三第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況 並びに当該労働者の健康 及び福祉を確保するための措置の実施状況

法第三十八条の三第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況

第一号の同意 及びその撤回

○4項

法第三十八条の三第二項において準用する法第三十八条の二第三項の規定による届出は、様式第十三号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。