労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第二十四条の二の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

法第三十八条の四第二項第一号の規定による指名は、法第四十一条第二号に規定する監督 又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならず、また、使用者の意向に基づくものであつてはならない。

○2項

法第三十八条の四第二項第二号の規定による議事録の作成 及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度 その議事録を作成して、これをその開催の日(法第三十八条の四第一項に規定する決議 及び労使委員会の決議 並びに第二十五条の二に規定する労使委員会における委員の五分の四以上の多数による議決による決議(第七項において「労使委員会の決議等」という。)が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(第五十六条第一項第五号の完結の日をいう。)から起算して五年間保存しなければならない。

○3項

法第三十八条の四第二項第二号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない。

一 号

常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。

二 号
書面を労働者に交付すること。
三 号

使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル 又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

○4項

法第三十八条の四第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の運営に関する事項として次に掲げるものに関する規程が定められていることとする。

イ 号
労使委員会の招集、定足数 及び議事に関する事項
ロ 号
対象労働者に適用される評価制度 及びこれに対応する賃金制度の内容の使用者からの説明に関する事項
ハ 号
制度の趣旨に沿つた適正な運用の確保に関する事項
ニ 号

開催頻度を六箇月以内ごとに一回とすること。

ホ 号

イからニまでに掲げるもののほか、労使委員会の運営について必要な事項

○5項

使用者は、前項の規程の作成 又は変更については、労使委員会の同意を得なければならない。

○6項

使用者は、労働者が労使委員会の委員であること 若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと 又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

7項

使用者は、法第三十八条の四第二項第一号の規定により指名された委員が労使委員会の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。