労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第十二条第五項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第二十四条第一項ただし書の規定による法令 又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。
労働基準法施行規則
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昭和二十二年厚生省令第二十三号
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略称 : 労基法施行規則
第二条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第六十八号による改正
前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。
前項の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令 若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、第一項の通貨以外のものの評価額を定めることができる。