労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第五十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

一 号
性別
二 号
住所
三 号
従事する業務の種類
四 号
雇入の年月日
五 号

退職の年月日 及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。

六 号
死亡の年月日 及びその原因
○2項

常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。