労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第五十九条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

法 及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定 若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿 又は賃金台帳に用いるべき様式(様式第二十四号除く)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書 その他異なる様式を用いることを妨げるものではない。

○2項

使用者は、 及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定 若しくは指定の申請、届出 又は報告に用いるべき様式 その他必要な書類に氏名を記載し、行政官庁に提出しなければならない。

3項

及びこれに基づく命令の規定により、使用者が行政官庁に対して行う許可、認可、認定 若しくは指定の申請、届出 又は報告(以下この項 及び次条において「届出等」という。)について、当該使用者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号。次条において「情報通信技術活用法」という。第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出等を行う場合には、前項の規定による氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該使用者の氏名を電磁的記録に記録することをもつて代えることができる。