使用者は、年次有給休暇管理簿、第五十三条による労働者名簿 又は第五十五条による賃金台帳をあわせて調製することができる。
労働基準法施行規則
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昭和二十二年厚生省令第二十三号
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略称 : 労基法施行規則
第五十五条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第六十八号による改正