使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一
号
七
号
八
号
氏名
二
号
性別
三
号
賃金計算期間
四
号
労働日数
五
号
労働時間数
六
号
法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合 又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域 又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数 及び深夜労働時間数
基本給、手当 その他賃金の種類毎にその額
法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額