労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第五十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。

一 号
氏名
二 号
性別
三 号
賃金計算期間
四 号
労働日数
五 号
労働時間数
六 号

法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合 又は午後十時から午前五時厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域 又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数 及び深夜労働時間数

七 号

基本給、手当 その他賃金の種類毎にその額

八 号

法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額

○2項

前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則においての規定に異なる所定労働時間 又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。

○3項

第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。

○4項

日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く)については、第一項第三号は記入するを要しない。

○5項

法第四十一条各号いずれかに該当する労働者及び法第四十一条の二第一項の規定により労働させる労働者については第一項第五号 及び第六号は、これを記入することを要しない。