労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。


ただし第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

一 号
労働契約の期間に関する事項
一の二 号

有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法平成十九年法律第百二十八号第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。

一の三 号

就業の場所 及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所 及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。

二 号

始業 及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇 並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

三 号

賃金(退職手当 及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算 及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期 並びに昇給に関する事項

四 号

退職に関する事項(解雇の事由を含む。

四の二 号

退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算 及び支払の方法 並びに退職手当の支払の時期に関する事項

五 号

臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与 及び第八条各号に掲げる賃金 並びに最低賃金額に関する事項

六 号

労働者に負担させるべき食費、作業用品 その他に関する事項

七 号
安全 及び衛生に関する事項
八 号
職業訓練に関する事項
九 号

災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

十 号

表彰 及び制裁に関する事項

十一 号
休職に関する事項
○2項

使用者は、法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。

○3項

法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く)とする。

○4項

法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。


ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

一 号
ファクシミリを利用してする送信の方法
二 号

電子メール その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る

5項

その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「労働契約法第十八条第一項の無期転換申込み」という。)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、第一項に規定するもののほか労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項 並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第一項第一号 及び第一号の三から第十一号までに掲げる事項とする。


ただし、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち同項第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

6項

その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第三項に規定するもののほか労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項 並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第一項第一号 及び第一号の三から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く)とする。