労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

法第二十四条第二項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。

一 号

一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当

二 号

一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当

三 号

一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当