労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第六条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

法第十八条第二項法第二十四条第一項ただし書、法第三十二条の二第一項法第三十二条の三第一項法第三十二条の四第一項 及び第二項法第三十二条の五第一項法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項第八項 及び第九項法第三十七条第三項法第三十八条の二第二項法第三十八条の三第一項法第三十八条の四第二項第一号法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)、法第三十九条第四項第六項 及び第九項ただし書 並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号いずれにも該当する者とする。

一 号

法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二 号

法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

○2項

前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項法第二十四条第一項ただし書、法第三十九条第四項第六項 及び第九項ただし書 並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。

○3項

使用者は、労働者が過半数代表者であること 若しくは過半数代表者になろうとしたこと 又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

○4項

使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。