労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

法第三十七条第一項の規定による通常の労働時間 又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間数 若しくは休日の労働時間数 又は午後十時から午前五時厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域 又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。

一 号

時間によつて定められた賃金については、その金額

二 号

日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額

三 号

週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)で除した金額

四 号

月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額

五 号

月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額

六 号

出来高払制 その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制 その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額

七 号

労働者の受ける賃金が前各号二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額

○2項

休日手当 その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。