使用者は、法第三十七条第三項の協定(労使委員会の決議、労働時間等設定改善委員会の決議 及び労働時間等設定改善法第七条の二に規定する労働時間等設定改善企業委員会の決議を含む。)をする場合には、次に掲げる事項について、協定しなければならない。
一
号
二
号
三
号
法第三十七条第三項の休暇(以下「代替休暇」という。)として与えることができる時間の時間数の算定方法
代替休暇の単位(一日 又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた一日 又は半日を含む。)とする。)
代替休暇を与えることができる期間(法第三十三条 又は法第三十六条第一項の規定によつて延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた当該一箇月の末日の翌日から二箇月以内とする。)