労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第十二条の二の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

法第三十二条の二第一項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議 及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。

○2項

法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。