法第三十二条の二第一項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議 及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
労働基準法施行規則
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昭和二十二年厚生省令第二十三号
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略称 : 労基法施行規則
第十二条の二の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第六十八号による改正
法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。