前条の規定に該当する者がない場合においては、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫 及び祖父母で前条第二項の規定に該当しないもの 並びに労働者の兄弟姉妹とし、その順位は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序により、兄弟姉妹については、労働者の死亡当時 その収入によつて生計を維持していた者 又は労働者の死亡当時 その者と生計を一にしていた者を先にする。
労働基準法施行規則
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昭和二十二年厚生省令第二十三号
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略称 : 労基法施行規則
第四十三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第六十八号による改正
労働者が遺言 又は使用者に対してした予告で前項に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。