労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第四十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。

○2項

配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫 及び祖父母で、労働者の死亡当時 その収入によつて生計を維持していた者 又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。


この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。