遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
労働基準法施行規則
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昭和二十二年厚生省令第二十三号
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略称 : 労基法施行規則
第四十二条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第六十八号による改正
配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫 及び祖父母で、労働者の死亡当時 その収入によつて生計を維持していた者 又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。
この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。