労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第四十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日 又は診断によつて疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。