労働契約法

# 平成十九年法律第百二十八号 #
略称 : 労契法 

第三条 # 労働契約の原則

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

労働契約は、労働者 及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

2項

労働契約は、労働者 及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

3項

労働契約は、労働者 及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

4項

労働者 及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

5項

労働者 及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。