労働契約法

# 平成十九年法律第百二十八号 #
略称 : 労契法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

2項

この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。