労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者 及び使用者が合意することによって成立する。
労働契約法
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平成十九年法律第百二十八号
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略称 : 労契法
第六条 # 労働契約の成立
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正