労働契約法

# 平成十九年法律第百二十八号 #
略称 : 労契法 

第六条 # 労働契約の成立

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者 及び使用者が合意することによって成立する。