使用者は、労働者に提示する労働条件 及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
労働契約法
#
平成十九年法律第百二十八号
#
略称 : 労契法
第四条 # 労働契約の内容の理解の促進
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
労働者 及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。