労働契約法

# 平成十九年法律第百二十八号 #
略称 : 労契法 

附 則

平成三〇年七月六日法律第七一号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、
平成三十一年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

二 号

第五条の規定(労働者派遣法第四十四条から第四十六条までの改正規定を除く) 並びに第七条 及び第八条の規定並びに附則第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十三条 及び第十七条の規定、附則第十八条(前号に掲げる規定を除く)の規定、附則第十九条(前号に掲げる規定を除く)の規定、附則第二十条(前号に掲げる規定を除く)の規定、附則第二十一条、第二十三条 及び第二十六条の規定並びに附則第二十八条(前号に掲げる規定を除く)の規定

平成三十二年四月一日

# 第十一条 @ 短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置

1項

中小事業主については、
平成三十三年三月三十一日までの間、第七条の規定による改正後
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下この条において「短時間・有期雇用労働法」という。
第二条第一項、第三条、
第三章第一節(第十五条 及び第十八条第三項を除く
及び第四章(第二十六条 及び第二十七条を除く)の規定は、適用しない


この場合において、第七条の規定による
改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第二条、第三条、
第三章第一節(第十五条 及び第十八条第三項を除く
及び第四章(第二十六条 及び第二十七条を除く)の規定並びに第八条の規定による改正前の労働契約法
第二十条の規定は、なお その効力を有する。

# 第十二条 @ 検討

3項

政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三十条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。