@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに次項 及び附則第三項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに次項 及び附則第三項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条の規定による改正後の労働契約法(以下「新労働契約法」という。) 第十八条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用し、同項ただし書に規定する規定の施行の日前の日が初日である期間の定めのある労働契約の契約期間は、同条第一項に規定する通算契約期間には、算入しない。
政府は、附則第一項ただし書に規定する規定の施行後八年を経過した場合において、新労働契約法第十八条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。