労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
別表第十三
最終編集日 :
2024年 05月08日 10時02分
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一
号
二
号
三
号
工学関係大学等卒業者で、十年以上 個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作 若しくは検査 又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有するものであること。
工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上 個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作 若しくは検査 又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有するものであること。
前二号に掲げる者と 同等以上の知識経験を有する者であること。