労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

別表第十二

分類 法律
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2024年 05月08日 10時02分


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機械等
条件
別表第三第一号に掲げる機械等
一 工学関係大学等卒業者で、二年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作 又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。
二 工学関係高等学校等卒業者で、五年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作 又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
年間の個別検定の件数を百二十で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。
別表第三第二号から 第四号までに掲げる機械等
一 工学関係大学等卒業者のうち、三年以上個別検定を行おうとする機械等の設計、製作 若しくは据付けの業務に従事した経験 又は一年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下 この表において「短期経験者」という。)で、次のいずれにも該当する研修(当該機械等に係るものに限る。以下 この表において「特定研修」という。)であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検定実習が二十件以上であるものを修了したものであること。
) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。
1) 当該機械等の構造、工作、据付け 及び材料
2) 附属装置 及び附属品
3) 取扱い、清掃作業 及び損傷
4) 関係法令、強度計算方法 及び検査基準
) 登録個別検定機関が行うものであること。
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検定実習が二百件以上であるものを修了したものであること。
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、五年以上個別検定を行おうとする機械等の設計、製作 若しくは据付けの業務に従事した経験 又は三年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下 この表において「長期経験者」という。)で、第一号に規定する研修を修了したものであること。
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検定実習が四百件以上であるものを修了したものであること。
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
年間の個別検定の件数を二千四百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。