事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設 又は設備の設置 又は整備
前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置