労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第七十一条の二 # 事業者の講ずる措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

一 号

作業環境を快適な状態に維持管理するための措置

二 号

労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置

三 号

作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設 又は設備の設置 又は整備

四 号

前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置