労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第七十五条の八 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(免許試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員(免許試験員を含む。)は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。