厚生労働大臣は、指定試験機関が第七十五条の三第二項第三号 又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第七十五条の十一 # 指定の取消し等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第七十五条の三第二項第六号に該当するとき。
第七十五条の四第二項、第七十五条の五第四項、第七十五条の六第三項 又は第七十五条の九の規定による命令に違反したとき。
第七十五条の五第一項から第三項まで、第七十五条の七 又は前条の規定に違反したとき。
第七十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
第百十条第一項の条件に違反したとき。