労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第九十一条 # 労働基準監督官の権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類 その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料 若しくは器具を収去することができる。

2項

医師である労働基準監督官は、第六十八条の疾病にかかつた疑いのある労働者の検診を行なうことができる。

3項

前二項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。