労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第九十三条 # 産業安全専門官及び労働衛生専門官

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働省、都道府県労働局 及び労働基準監督署に、産業安全専門官 及び労働衛生専門官を置く。

2項

産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画 及び届出に関する事務 並びに労働災害の原因の調査 その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者 その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導 及び援助を行う。

3項

労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、第五十七条の四第四項の規定による勧告、第五十七条の五第一項の規定による指示、第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画 及び届出に関する事務 並びに労働災害の原因の調査 その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者 その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項 及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導 及び援助を行う。

4項

前三項に定めるもののほか、産業安全専門官 及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省令で定める。