労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第九十五条 # 労働衛生指導医

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。

2項

労働衛生指導医は、第六十五条第五項 又は第六十六条第四項の規定による指示に関する事務 その他労働者の衛生に関する事務に参画する。

3項

労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。

4項

労働衛生指導医は、非常勤とする。