労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第九十六条 # 厚生労働大臣等の権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造 並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等 若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等 若しくは設備等 その他の物件を検査させることができる。

2項

厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿 若しくは書類(その作成、備付け 又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

3項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関 又は指定登録機関(外国登録製造時等検査機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関 及び外国登録型式検定機関(第百二十三条第一号において「外国登録製造時等検査機関等」という。)を除く)(以下「登録製造時等検査機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

4項

都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第二項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定 若しくは健康診断の結果の記録 その他の物件を検査させることができる。

5項

第九十一条第三項 及び第四項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。